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第1回定款・規則等審議委員会

本日、定款・規則等審議委員会の最初の委員会が巣鴨の連盟事務局で開催されました。本日の審議の内容については、委員長からJARL Webで途中経過としてなるべく早くレポートされることになっていますので、Webの最新情報をご注意ください。

私は審議に先だって、「JARLが決められた期限までに新法人に移行しないと、JARLの財産は国に没収されてしまう」というおかしな情報が、JARL役員サイドから流されることに厳重に抗議しました。事実、名古屋総会の質問では理事側が没収されてしまうという言葉を使っておりました。一部評議員などJARLの説明を鵜呑みにして、そのように言いふらしている例があります。これは間違いです。

JARLが平成25年11月30日までに新法人に移行しないと、法律でJARLは解散したものとみなされます。その場合、もし財産が残っていると、同種の公益法人に寄付をすることと決められています。国がJARLの財産を没収することではありません。

むしろ逆です。JARLが一般社団法人に移行すると、JARLが所有する財産は一般社団法人に持っていくことはできず、公益事業で全てを使い切ってゼロにしなくてはなりません。これを「公益目的支出計画」と言います。JARLが有する約15億円は公益事業で残らず使い切らなくてはならないのです。

さて、本日の審議ですが、理事会が名古屋総会に提出した改正案は理事会で十分審議の上に作成したものであるという自負があり、他の者に修正されるということは理事の皆さんにとっては極めて不本意のようなのです。気持ちはわからないでもないですが、否決されたという現実を直視する必要があると思います。


本日見直しが決まった点は次の通りです。

第11条:会員資格喪失の条件
(3)成年被後見人、又は被補佐人になったときという条項は削除します。(4)の、もしくは失踪宣告を受け、という字句を削除します。

第25条:役員の任期
原案は再任を妨げない、となっています。任期制を主張する立場から、修正を求めました。原案通りで良いとするなか、私達は制限を設けるべきと強く求めました。結果、このところは、任期は別途定めるという修正文を追加し、具体的な任期について次回に検討するとしました。

なお、役員の定年制については、定款では定めず、選挙規則等で制限する方向で次回検討することになりました。

第40条第2項
これは、具体的にどういう場合を想定しての条文なのか明確ではなく、第1項だけでも問題ないのではないかとして、削除することにしました。


今回修正が認められなかった点は次の通りです。

第20条:未成年の正員 
未成年の正員は社員になれないというものです。「選挙で選ばれるのであるから、たとえ未成年であっても社員選挙に立候補できるようにすべき」と、この条文の削除を強く求めましたが、どうしても受け入れられず、やむをえず、私とJH1XUP前田氏は削除を求めたと議事録に明記することし、次に進みました。

第21条:理事の定員
理事の数を削減すべきという提案に対して、17人以内となっているのであるから修正する必要は無いとして、受け入れられませんでした。この部分については規則のところで再び提案致します。


以下は提案説明をしただけで、審議は次回になります。

第64条:事務局長の扱い、地方本部、支部


委員長より、会員からの意見を収集する方法を早急に作成して、会員に知らせるようにという指示が事務局に出されました。

次回は7月23日開催です。

by new_jarl | 2010-07-13 23:00  

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