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2012年度JARL役員選挙は不公正な選挙だった

       JARL役員選挙・再選挙申入書    JA1ELY 草野利一

 昨年のJARL理事候補者選挙に際して、局免許のない数千人もの会員に投票用紙が配布された可能性が大であることが明らかになりました。昨年、第1回社員総会で理事選任否決事件をうけて、再選挙すべきという署名活動にご協力頂いた JA1AA庄野さん、JA1AEA鈴木さんにご相談したところ、不公正な選挙は絶対認められない、再選挙実施の申し入れを行うことで意見が一致、6月26日内容証明郵便にて書状を送付しました。
 庄野さんからは、「草野さんの決意は、私が実行しなければならないことでもある」と、また鈴木さんからは、「積年の病弊を治す時、庄野さんが筆頭にお出でになるのは大変に心強いことです。ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いします」とのエールを頂き頂きました。

近日中に原告団メンバーの募集についてお知らせする予定です。


内容証明で送付した申入書

平成25年6月26日


一般社団法人日本アマチュア無線連盟
    会長  稲毛 章 殿

              申し入れの趣旨
 貴連盟において、第1回理事候補者選挙の無効の確認し、選挙権者を厳正に確定した上で同選挙のやり直しを求める。

                  理 由
 貴連盟定款第7条および第15条によれば、貴連盟の実施する選挙の選挙権は、アマチュア無線局免許(コールサイン)を有する個人会員(正員)が有することとされ、コールサインを有しない会員(准員)は有していない。
 ところが、平成25年2月23日、貴連盟には正員と扱われていながら、無線局免許が確認できない会員が4,786名おり、この事実は平成24年10月末から貴連盟が調査を行っていたことが判明した。すなわち、これは平成24年2月6日告示、同年4月21日開票の第1回理事候補者選挙は、少なくとも約4千数百名もの多数の選挙権を有しない者に投票の機会を与えて実施されたことを意味する。
 貴連盟規則第21条によれば、「選挙権は、選挙告示があった翌月7日現在の会員台帳に登録され、かつ、会費を納入している正員である者が有する」とされている。これは、①正員であること、②会員台帳に登録されていること、③会費を納入していることの3要件を満たす者が選挙権を有する旨規定されていることは明確であり、選挙に関する全ての事務・管理・処分の権限を有する選挙管理会は、会員の選挙権の有無を正しく確認する義務と責任を負っている。すなわち、単に会員台帳に正員として登録されている者を選挙権者と扱えば足りるのではないことは明白である。そして、貴連盟もしくは選挙管理会において、会員が無線局免許を有しているか否かを調査することは極めて容易であった。したがって、前記選挙においては著しい不手際があったと言わざるを得ない。
 選挙権ある者による投票が行われることは、選挙制度の重要な根幹であり、選挙権のない者に対し投票の機会を与えて実施された選挙には著しい瑕疵があるというべきであり、もはやいかなる理屈を付けようとも無効であることは揺るがないものである。
 以上の次第で、申し入れの趣旨のとおり、第1回理事候補者選挙の無効の確認と、選挙権者を厳正に確定した上での選挙のやり直しを求めるものである。

 なお、本申入書到達後、2週間以内に申し入の趣旨に対する回答をお願いしたい。

                   申入人 JA1AA  庄野久男
                   同   JA1AEA 鈴木 肇
                   同   JA1ELY 草野利一
                   申入人ら代理人弁護士 中尾正浩

by new_jarl | 2013-07-04 22:22  

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